2022年2月26日 / 最終更新日時 : 2022年3月12日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法9条(当事者による準拠法の変更) (当事者による準拠法の変更) 第九条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
2022年2月19日 / 最終更新日時 : 2022年2月19日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合) (当事者による準拠法の選択がない場合) 第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。 2 前項の場合において、法律行為にお […]
2022年2月12日 / 最終更新日時 : 2022年2月12日 竹岡 修太 補足(一門) GO!~通則法11条・26条・35条 (消費者契約の特例) 第十一条 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の […]
2022年2月11日 / 最終更新日時 : 2022年2月11日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法26条(夫婦財産制) (夫婦財産制) 第二十六条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。 2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は […]
2022年2月5日 / 最終更新日時 : 2022年2月5日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法7条(当事者による準拠法の選択) (当事者による準拠法の選択) 第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。