「人際法」
人種・宗教等によって人毎に異なる法が適用される国において、その適用関係を規律する「人際法」という法があると習いましたが…
「国」と「国」との間の権利義務関係を規律する法が「国際法」だとすると、「人際法」は、「人」と「人」との間の権利義務関係を規律する法のはずなので、「人際法」は「法律」一般そのものではないでしょうか?
「国際私法」との比較では、いかがでしょうか?
国際私法が、法の場所的適用範囲を画する法であるとすると、人際法は、国際私法ではない、ということになりますね。(ちなみに、本質的には国際私法と同じ「州際法」でもない、ということになりますね。)
結局、「人際法」とは何なのでしょうか?
下記条文を参考に、「その国の規則」の本質は何なのか、自分で考えてみて下さい。
(人的に法を異にする国又は地の法)
第四十条 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。
2 前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。