2020年12月20日 / 最終更新日時 : 2024年1月6日 竹岡 修太 補足(一門) 「不動産」 (人の行為能力) 第四条 人の行為能力は、その本国法によって定める。 2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時その […]