憲法(重要性)~国際私法においても
友人が、「企業法務・国際私法に『憲法』は不要」と言っていました…
1.企業法務と憲法
直接的・現実的に役立つことは少ないかも知れませんが、必要と言えるでしょう。国内・国際を問いません。
1つ2つ例を挙げると、(1)各種規制は、企業の営業活動に対する制約ですから、不合理と思われる規制であれば、究極的には当該規制の合憲性を争うことすら必要かも知れません。また、(2)会社法の深い理解のためには、憲法の理解が必須ですね。
株式会社は国家をモデルとして生まれた、と聞いたことがあります。
そのようですね。ただ、勿論両者には諸々違いがあります。
ここでは、国家における「選挙」が、株式会社における「株主総会」にあたる、という点のみ指摘しておきます。
(かつて、「国会・内閣・裁判所」を、各々「株主総会・取締役会・監査役会」と例える話を聞いたことがありますが…。)
2.国際私法と憲法
「公序」論等の個別の話は別論、より大きな視点から、国際私法における憲法の重要性については明らかでしょう。
イメージが…
国際私法(広義)において、1.国際裁判管轄、2.準拠法選択、3.外国判決の承認・執行等を扱う扱う他、特に家族法の分野においては、4.戸籍実務等を学びますね。
それらは、各々「司法」(1・3)、「立法」(2)、及び行政(4)の話です。
そして、それら統治機構が目的とする「人権」の最初に学ぶのが、「外国人の人権」ですね。
それらの本質について深く考え理解することなく、国際私法の真の理解は難しいでしょう。
以上、雑駁な話ではありますが、ご友人の話を伺った第一印象として。
友人とは、発言の趣旨確認を含め、今度会った時に改めて話をしてみます。