2022年7月30日 / 最終更新日時 : 2024年2月3日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法17条(不法行為) (不法行為)第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。
2022年7月24日 / 最終更新日時 : 2024年9月5日 竹岡 修太 憲法 憲法~国際私法の範囲外 「…公法の抵触問題と私法のそれとはその性質が大いにちがうものであるから、…国際私法の範囲から除外するのが妥当である。」(江川英文『国際私法(改訂)』(有斐閣、1957)17頁) 【留意点】 ●問われていないので書かないと […]
2022年7月23日 / 最終更新日時 : 2022年7月17日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法13条(物権及びその他の登記をすべき権利) (物権及びその他の登記をすべき権利)第十三条 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時 […]
2022年7月16日 / 最終更新日時 : 2022年7月17日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法16条(当事者による準拠法の変更) (当事者による準拠法の変更) 第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三 […]
2022年7月9日 / 最終更新日時 : 2024年2月3日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法15条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) (明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) 第十五条 前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有し […]
2022年7月2日 / 最終更新日時 : 2022年4月24日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法14条(事務管理及び不当利得) (事務管理及び不当利得)第十四条 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。
2022年6月25日 / 最終更新日時 : 2022年4月24日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法41条(反致) (反致) 第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定によ […]