2022年7月16日 / 最終更新日時 : 2022年7月17日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法16条(当事者による準拠法の変更) (当事者による準拠法の変更) 第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三 […]
2022年7月9日 / 最終更新日時 : 2024年2月3日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法15条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) (明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) 第十五条 前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有し […]
2022年7月2日 / 最終更新日時 : 2022年4月24日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法14条(事務管理及び不当利得) (事務管理及び不当利得)第十四条 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。
2022年6月25日 / 最終更新日時 : 2022年4月24日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法41条(反致) (反致) 第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定によ […]
2022年6月18日 / 最終更新日時 : 2022年4月24日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法40条(常居所地法) (人的に法を異にする国又は地の法) 第四十条 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする […]
2022年6月11日 / 最終更新日時 : 2022年4月24日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法39条(常居所地法) (常居所地法) 第三十九条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については […]
2022年6月4日 / 最終更新日時 : 2022年4月24日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法38条(本国法) (本国法) 第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関 […]