「公」

ワヴィニー

国際「私」法の基本法である「法の適用に関する通則法」において、「公」という文字が使用されている条文を挙げて下さい。
(ただし、国際私法規定ではない、同法第1章(第1条)、及び第2章(第2条・第3条)、並びに附則については無視して。)

律子

「公」とくれば、「公序」です。

(不法行為についての序による制限)
第二十二条 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。
2 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。

序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用がの秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

律子

第22条については、条文の表題においてのみ、「『公』序」との文言が使用されています。

本文では使用されていないのですね。

ワヴィニー

あと1つだけ、「公」との文言が使用されている条文がありますよ。

(養子縁組)
第三十一条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

律子

国際私法の学習においては、(司法機関たる裁判所は勿論)行政機関たるいわゆる戸籍窓口を含め、「公的機関」の関与する場面についてイメージしつつ各種問題を検討する場面が多々ありますが、その一つについて、ここで条文化されているのですね。

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