【司法試験】行政法(H21)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8CF696408C6E8169985F95B68EAE8E8E8CB1816A8DC58F4988C4>)】
答案(例)
第1 設問1
1.取消訴訟
Fらは、被告B県(行訴法11条1項1号)に対し、本件建築確認の取消訴訟(行訴法3条2項)を提起することが考えられる。
(1)●提訴期間、不服申立て前置は充足
(2)原告適格
ア.●論証
B県建築安全条例(「本条例」)は関係法令に該当。本件紛争予防条例は非該当。∵目的が異なるので。●検討
イ.あ 
(ア)F
法43条1項、条例4条1項・2項の趣旨、法43条2項・本条例4条3項、法1条・本条例4条3項
(イ)G
…
(ウ)H
本条例27条4号
(エ)I
…
2.仮の救済
●論証:必要性
(1)要件検討・あ
(2)結論
第2 設問2
1.違法事由
(1)実体上
ア.接道義務違反
法42条1項5号、同条2項、本条例4条2項 ●趣旨から書く。
イ.本条例27条4号違反
… ●趣旨から書く。
(2)手続上
ア.公聴会不実施
努力義務(行政手続法10条)
当然には取消事由にならず。
イ.説明会の形骸化
・紛争予防条例6条違反
・しかし、関連法令ではない。●検討
・よって、主張不可。
2.Fが主張できる事由
(1)行訴法10条1項
(2)あ:建築災害からの生命・身体のみ。財産(G)、及び交通事故による生命・身体(H)は主張不可。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F2D817994BD896694C5817A30308EE591E882CC8EEF8E7C81699153>)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798A6D92E894C5817A95BD90AC8251825090568E6996408E8E>)】
・ヒアリング
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D83718341838A8393834F8B638E968A54977688C481698CF69640>)】
参考
・訴訟法は、類型・判例が限定されており、差がつかないらしい。
・それに対し、実体法は、差がつくらしい。仕組み解釈をきっちり、という答案は少ないらしい。
・行政訴訟の実務でも、立法資料等が限定的な中、考えて対応することが多いらしい。
その他
・民訴法を、ではなく、民法を制する者は、というのは、このあたりに理由があるのだろう。
・国際民事手続法と国際私法(狭義)についても、どうようのことが言えるのであろう。
・そうだとすると、そもそも規範が存在する法学の分野よりも、政治・社会・経済を直接扱う分野の方が難しい、という説もあろうか。否、法学は、それらを踏まえた上での話なので更に難しい、という説もあろうか。(ありがちではあるが)今後の研究を待ちたい。
