【司法試験】商法(H21)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D96AF8E968C6E91E688EA96E28169985F95B68EAE8E8E8CB1816A>)】

答案(例)

第1 設問4
違法行為差止請求権(会社法360条) ●基本合意破棄はセーフ
1.「法令」
(1)●
(2)あ
(3)結論
2.「回復することのできない損害」
(1)●
(2)あ
(3)結論

第2 設問5 ●株主数5000なので1000以上
1.①
(1)議決権行使書面:賛成5000(311条1項、2項)、反対2000、記載なし29000(賛成)(会社法施行規則66条1項2号)
(2)委任状:賛成50、反対2000、記載なし10000(反対)(私的自治・白紙委任) 、Z(反対)5000 ●議場でのZ反対も50は賛成まま
(3)議場:賛成6000、反対1000
(4)合計:賛成40000、反対20000
2.② ●一つの考え方:議決権行使書面は欠席の場合(298条1項3号)、委任状は出席。よって、出席優先により、賛成は100減少。
(1)議決権行使書面
(2)委任状

第3 設問6
1.効力発生前
(1)株主総会決議取消の訴え(831条1項)
ア 設問5②の場合、承認の特別決議な(795条1項、309条2項12号)を欠く。よって、決議の法令違反により取消し(831条1項1号)。
イ Eによる無視。「決議の方法が…著しく不公正」(831条1項1号)にあたり取消し。
(株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)
ウ 吸収合併差止請求(784条の2)1号。なお、差止仮処分(民保法23条2項)も。
2.効力発生後
(1)合併無効の訴え(828条1項7号)
ア ●無効事由
イ あ:独禁法違反 なお、合併比率の不公正は非該当。株式買取請求(797条1項)によるべき。
(2)株主総会決議取消の訴えを出訴期間(831条1項)内に提起した後、かつ効力発生後、合併無効の訴えに変更する(民訴法143条)。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F2D817994BD896694C5817A30308EE591E882CC8EEF8E7C81699153>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798A6D92E894C5817A95BD90AC8251825090568E6996408E8E>)】
・ヒアリング
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D83718341838A8393834F8B638E968A54977688C4816996AF8E96>)】

参考

・会社法施行規則66条については、「不可欠な, 極めて重要な規定」らしい。もしそうであり、かつ理解不足の受験生が大半だったのであれば、法科大学院の教育自体の問題であろう(そのような規定すら理解していない者を多く卒業させているのであるから。)。

その他