【司法試験】刑事訴訟法(H21)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8C598E968C6E8169985F95B68EAE8E8E8CB1816A8DC58F4988C4>)】

答案(例)

第1 設問1
1.写真①
T社内という私的空間において、令状なく実施しており、強制処分法定主義に反しないか。
(1)●論証:強制処分
(2)あ:原則として、検証に当たり、令状が必要(218条1項)。
しかし、本件写真撮影は、捜索差押許可状の執行に伴うものである。
(1)●論証:捜索差押許可状の趣旨(物的範囲・人的範囲)⇒趣旨が及ぶのであれば適法 ●検討:任意処分の論証というより、捜索差押えの本質論。
(2)以下検討する。 ●各々、まず対象物ではない、等の認定をする。
ア.写真①
あ:
イ.写真②
あ:A名義だが、他の物(乙名義)と一緒に保管。よって、実質的に乙が管理。
ウ.写真③
あ:書き込みなし。電気代・水道代。等。⇒違法
エ.写真④
あ:実質的に乙管理を証する必要性。印字・刻印部分に限定。⇒適法

第2 設問2
1.実況見分調書
(1)●論証:伝聞証拠法則(実況見分調書)
あ:
(2)●論証:指示・説明 cf.322条
あ:
(3)●論証:写真
あ:
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F2D817994BD896694C5817A30308EE591E882CC8EEF8E7C81699153>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798A6D92E894C5817A95BD90AC8251825090568E6996408E8E>)】
・ヒアリング
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D83718341838A8393834F8B638E968A54977688C481698C598E96>)】

参考

・任意処分一般論や「必要な処分」は嫌がられた、らしい。ただ、他に本質(捜索差押許可状)があるのに、という話。そうでない場合は勿論必要かつ許容。
・書き込みは鉛筆なので、捜査官が後から、ではないと明らかにしないと、というポイントもあった、らしい。
・322条について、最高裁判例の事案との違いを意識すべきだった、らしい。

その他

・該当なし。