【予備試験】法律実務基礎科目(刑事)平成30年
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001263946.pdf)】
解答例
第1 設問1
・①罪証の種類、②隠滅態様、③客観的可能性、④主観的可能性
・あ
・①200万円、鞄、カーナビ(捜査機関の下になし。費消・処分のおそれ)
・W2(駐車場の近くに住む。目があった。)、共犯者(口裏合わせ。)
・結論:あたる。
第2 設問2
①
イ:316条の15第1項3号
ロ:あ(W2の供述調書の証明力判断)
②
イ:316条の15第1項第5号ロ
ロ:あ(甲8号証との間に変遷がないか等、証明力を判断するために必要)
③
イ:316条の15第1項6号
ロ:あ(W2の検察官面前調書との異同により、その信用性が低下・上昇する。)
第3 設問3
・316条の21:提出・追加(同1項)、取調べ請求(同2項)
・訴因変更(312条1項)
第4 設問4
1.小問(1)
・直接証拠とは。間接証拠とは。
・あ:結論:間接証拠
2.小問(2)
・証拠の厳選(規則189条の2)。Bの尋問のみで十分ではないか。
3.小問(3)
・秘密の暴露であり、信用性は高い。
・他方、共犯者供述であり、責任転嫁等の危険あり。
・そこで、目撃者W2の尋問の必要性が高い。
第5 設問5
Aは全面否認しており、Bによる被害弁償の証拠提出は、その主張と相容れないもの。
しかし、W1提出証拠によるカーナビ質入れ事実、W2供述により写真面割り(●)、Bの供述による秘密の暴露等は、信用性が高く、Aの犯人性認定は不可避。
そこで、それは認める前提で、情状において有利になる弁護戦略も十分合理的。よって、倫理上問題ない。
以上
出題の趣旨
(略)