【予備試験】法律実務基礎科目(刑事)平成28年
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001198338.pdf)】
解答例
第1 設問1
・殺意とは、人の生命断絶の現実的危険の認識・認容といい、その認定には、行為態様及。び犯行目的等を考慮すべきである。
・付近を狙って、目を閉じて、という行為態様、かつ脅そうと、という犯行目的であり。また、倒れたが追撃しておらず。かかる認識・認容はない。
・よって殺意は認められない。
第2 設問2
1.小問(1)
・現場指示との意見を述べるべき。
・伝聞証拠法則:現場指示・現場供述
・あ
2.小問(2)
・321条3項
第3 設問3
・殺意の否認から犯人性に変更することを明らかにすべき(刑訴法316条の22第1項)。
・Cが、Aのアリバイ主張と一致する証言をしていることから、Cの証人尋問請求をする必要がある(同条2項)。
・Cは、捜査段階でAとの会合につき「覚えていない」と証言していることから、Cの捜査段階での供述全てについて主張関連証拠開示請求すべきである(同条5項、316条の20)。
第4 設問4
1.小問(1)
証拠⑪は、その数字部分の一致から、犯行の日時・場所と解される記載であり、犯人の所有物と推認される。
他方、証拠⑩によれば、それがA方で発見されており、また、証拠⑪には、交際あるCとAが共に映っていることから、Aの所有物であることが推認される。
よって、Aが犯人であることが推認される。
2.小問(2)
A犯人性の直接証拠となり、上述の写真からの推認が不要となる。
第5 設問5
1.小問(1)
・誘導尋問(規則199条の3第3項柱書本文)であれば、同項各号の事由が存しない限り、裁判所は中止等を命じる決定をすべきである(法309条3項、規則205条の6第1項)。
・あ
2.小問(2)
(1)結論:許される(規則199条の10第1項)。
(2)理由:「覚えていない」⇒成立の真正について、証人の記憶喚起のため必要。
以上
出題の趣旨
(略)