【予備試験】刑法(R6)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001432532.pdf)】
解答例
第1 甲
1.本件ケースの持ち去り行為
窃盗罪(235条)が成立しないか。
(1)「他人の財物」にあたる。
(2)「窃取」とは…。基準:①事実的支配、及び②占有意思に基づき判断。●留意:規範をシッカリと。
①見ることができない。小さい。しかし、人通りが少ない。1分後。
②気づかなかった。しかし、15分後、700Mという短時間・近距離で気付いて戻っている。
よって、占有あり。
よって、「窃取」あり。
(3)故意・不法領得の意思もある。
(4)よって、窃盗罪が成立する。
2.本件自転車の取り捨て行為
窃盗罪が成立しないか。
(1)「他人の財物」にあたる。
(2)「窃取」にあたるか。
①開放性高い。無施錠。30分という比較的長い時間。しかし、店舗利用者により利用。外に置く物。持ち去り容易ではない。●逆もあろう。移動用物。
②2時間近く置いておく予定。占有意思も弱い。しかし、施錠は失念。書店を利用する間だけ。
よって、占有あり。
よって、「窃取」あり。
(3)故意・不法領得の意思もある。●論点として書く。
(4)よって、窃盗罪が成立する。
3.Cに対する傷害
・「傷害」(204条)生理的機能を害する。
単独で、又は乙と共謀して暴行を加えており、その結果について、傷害罪(60条、204条)が成立する。●論点:共謀共同正犯・結果的加重犯
●認識:顔面は勿論。頭部は共謀共同正犯。腹部は後程論点として。しかし結論は全て。
4.罪数
併合罪(45条前段)。
第2 乙
1.Cの頭部打撲
共謀共同正犯(60条、235条)として、成立。
2.Cの顔面打撲
(1)承継的共犯
(2)あ:否定
3.Cの肋骨骨折
利益原則(刑訴法336条)
●論点:207条:意思の連絡ある場合
4.罪数
包括一罪
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (001432532.pdf)】
