婚姻(意思)(水戸家裁平成28年12月16日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(国籍・住所:日本)とY(国籍・住所:韓国)は、偽装結婚をした。
・Xは、Yに対し、婚姻無効確認を求めた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】請求認容。

・「X・Y間…手続を履行すること自体については意思の合致があり…といえるものの…婚姻意思はなかった」
・「法の適用に関する通則法24条1項…婚姻の実質的成立要件の準拠法…各当事者の本国法」
・「婚姻の意思の欠缺…当事者の一方のみとの関係で婚姻の障碍」
(・「XがYとの婚姻の意思を有していなかった以上…Xの本国法…日本国民法742条1号…本件婚姻は全体として無効」)

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。