人的不統一法国(東京家裁平成22年7月15日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(国籍:コロンビア・イラン)とY(国籍:イラン)とは、日本において同居、子Z(国籍:イラン・コロンビア)をもうけた。婚姻届は受理された。
・不和となり、別居。離婚届(Zの親権者としてYを指定)が受理された。
・Yの同意の下、Zの親権者をYからXに変更するよう、申立てbyX

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
申立て認容
・「…Xの本国法はコロンビア法, Y及びZの本国法はイラン法…(通則法38条1項本文)。」
・「イラン…人的不統一法国…通則法40条1項にいう『規則』がない…Y及びZの本国法は当事者に最も密接な関係がある法」
・「Yはイスラム教徒…ZはイランにおいてYの親族と同居していたことがあることからすれば」
・「Y及びZの本国法はいずれもイラン・イスラム法」
・「本件における準拠法は, Y及びZの共通本国法であるイラン・イスラム法…(通則法32条)」

他にも質問がありますが、またの機会に。