養子縁組(効果)(東京家裁平成8年1月26日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X1(男)・X2(女)(申立人)は、Z(事件本人。中国において棄児であった。)との間で、中国の方式により、普通養子縁組届をした。
・その後、Zを特別養子縁組とする申立てを行った。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】認容
(以下「法例22条」は「通則法34条」に、「法例20条1項」は「通則法31条1項」に、各々相当する。)
・「中華人民共和国養子縁組法22条2項…わが国の特別養子縁組と同じ効果」
・「しかし, …法例22条によって…外国の方式により養子縁組をすることは可能であるが…養子縁組の効果…法例20条1項によって養親の本国法である日本民法」
・「本件養子縁組は, 日本国法上はいまだ普通養子縁組の効力しか生じておらず…特別養子縁組の審判を行う利益はなお存する…」

他にも質問がありますが、またの機会に。

