常居所(離婚・親子)(水戸家裁平成3年3月4日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Y(英国籍)とX(フランス国籍)が、日本などにおける放浪生活を共にしていた間に子Aが誕生。X・Yは米国グアムで婚姻した。
・X・Yは、離婚、及びYがAを養育監護することで合意した。Yは約1年間は日本に留まるが、その後ケニアに行き生活する予定。Xは日本人と結婚し日本人と結婚する予定。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】申立て認容
(下記「法例16条・14条」は、「通則法27条・25条」に相当。)
・離婚の準拠法は法例16条・14条による。
・X・Yは国籍を異にし、(Yの常居所は日本にあるものの)Xの常居所は日本にはない。
・夫婦に最も密接な関係にある地の法律によることになる。
・日本のYとのその他の関わり、及びXは今後も日本で居住し近く日本人と結婚する予定であること等を考慮し、日本法

他にも質問がありますが、またの機会に。