遺言(検認)(神戸家裁昭和57年7月15日審判)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・日本で死亡したフランス人の遺言(@在日フランス総領事館)ついて、検認が申し立てられた。
・遺言執行者が、スイスの銀行に対し当該フランス人の預金払戻請求をしたところ、検認(日本国民法1004条)がされていないとして拒否されたため。
・当該遺言は、フランス民法上の公正証書遺言の方式を踏んでいた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】申立て却下
(下記「法例26条1項」(平成元年改正前)は「通則法37条1項」に相当)

・「法例26条1項…遺言の成立及び効力…その成立の当時…遺言者の本国法」
・「遺言の様式の準拠法に関する法律第2条…国籍を有した国の法律…と規定されている。」
・「フランス国籍…同国民法によって検討」
(・「フランス民法によっても, 日本民法によってもともに…家庭裁判所による検認手続は必要としない」「よって…不要な手続を求めるものであって理由がない…却下」)

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。