氏(夫婦)(京都家裁昭和55年2月28日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本人。男性。「村松」。)とコーネリア・サリー・マリア(仮称)(スイス人)は婚姻し、子を2名もうけた。
・スイス民法(妻は夫の姓を称する。)に基づき、スイスの家族簿にRomanで”Muramatsu”仮)と記載された。
・日本の戸籍においては、子の母欄において、「ムラマツ」と記載された。
・戸籍実務上、夫の氏を称する日本人妻については、母欄の氏の記載は省略される。
・Xは、「ムラマツ」との記載が、非嫡出子、或いは父母の離婚を示すことから、当該記載の削除(差別であるとして)を求める申し立てをした。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】申立て認容
・「婚姻による氏の問題の準拠法…人の独立の人格権たる氏名権の問題として本人の属人法」
・「マリアは…スイス民法によりXの氏を取得した」
・「戸籍は実体法上の身分関係を反映するもの」
・「渉外関係における氏の問題も個人の呼称という諸国に共通した概念」
・「マリアはスイス民法に従い夫であるXの『村松』の氏を取得した」

他にも質問がありますが、またの機会に。