当事者自治(東京地裁平成30年10月25日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X1(米国加州法人)は、Y1(日本の有限会社)との間で、ゴルフ用品について、中国における独占的販売代理店契約(準拠法:日本法)を締結。
・その後、X2(米国加州法人。代表者はX1と同じX3)・Y2(Y1の代表者)は、共同でY3(日本法人。中国におけるゴルフ用品販売会社)を設立(50・50出資の共同事業会社)。また、別にX4(HK法人。代表者X3)も存在し、Y3からゴルフ用品の引渡しを受けていた。
・X1は、Y1に対し、売買契約に基づく代金・遅延損害金の支払いを求め訴え提起。Y1は、中国等における共同事業の利益分配であると主張。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「代理店契約において日本法を準拠法とする旨の定めがあったことや, 上記共同事業のために我が国においてY3が設立されたことに鑑みると, 上記共同事業に伴って締結された本件各売買契約の成立及び効力について, 日本法を準拠法とする旨の黙示の合意があったと認めるのが相当である。」

他にも質問がありますが、またの機会に。

