親権・後見(東京地裁平成27年4月22日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・以下、各自然人は全員中国籍。
・不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(被告U)において、原告(会社)の代表者(Y)の地位が争点となり、その前提として、Yの妹V(死亡)の子(W・X)に代わってされた相続放棄について、子らの親権及び未成年後見人選任の有効性が争点となった。Uは、子(W・X)の父である。
・原告(会社)は中国民法の適用を主張し、その適用の結果として、甲の母(Z)は、Yに対し、自己及び子(W・X)の相続分(被相続人V)を有効に譲渡した旨主張した。
・他方、当該譲渡の後に別途、Yがした未成年後見人審判の申立て手続においてUらとの間で争いがあり、東京家庭裁判所により子(W・X)の後見人(弁護士)が選任された。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】Yの代表者たる地位を肯定
・「通則法32条…Wらの親権…中国法」
・「通則法35条1項…Wらの後見人の選任…中国法」
・「もっとも, 通則法35条2項…日本法」
・「中国民法16条3項…監護人の選任…争いがある場合…指定する…特定の親族が当然に監護人に就任…困難」
・「日本における後見の事務を行う者がないときに該当」
・「本件後見人以外に…未成年後見人は存在しない」

他にも質問がありますが、またの機会に。