常居所(名誉・信用棄損)(東京地裁平成26年9月5日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X1(平成8年以降、NYで仕事などする)とX2(平成8年にX1と共に渡航したが、平成21年以降は主に日本で生活)は夫婦である。
・X1はYと不貞行為に及んだ。
・Yは、NY・東京にいるX2の知人らに対し、X1が不貞行為があると誤信している、或いはX2が精神病である、等とメール・電話をした。
・X1・X2は、不法行為に基づく損害賠償請求をした(名誉棄損ないし信用棄損)。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「通則法19条」
・「X1の常居所は, ニューヨーク」
・「X2の常居所は, 日本」

他にも質問がありますが、またの機会に。