相続財産(範囲)(東京地裁平成26年7月8日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Aは死亡し、その相続人は妻Y、及び先妻の子Xであった。
・Aは遺言をし、その内容として、金融資産等(預貯金債権を含む。)については、Yが40%・Xが60%の割合で相続させる等としていた。
・遺言執行は一旦終了したが、その過程で作成された財産目録に掲載されていない預金(Bank of Hawaii)が存在していた。
・当該預金の口座は、”Joint Account”(統一遺産管理法典(Hawaii法))というものであり、共同名義人A・Yとされていた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】請求棄却

・「亡Aの相続…通則法36条…亡Aの本国法である日本法が準拠法…どのような財産が亡Aの相続財産となるか…相続準拠法である日本法」
・「相続の客体性, 被相続性…当該財産ないし権利の属性の問題…内在するもの…法律行為の成立及び効力の問題…通則法7条及び8条が定める準拠法」
・「本件預金契約…預金口座が所在する地の法律により規律されるとの定めがある…本件預金に適用される個別準拠法はハワイ州法」
・「ジョイント・アカウントの死亡名義人の財産は, 少なくとも死亡時においては, 制度として定められた生存名義人が所有する…」
・「相続により移転することができず, …ハワイ州法が定めている」
・「ジョイント・アカウントは, 個別準拠法上, 相続の客体とならないもの…本件預金は相続の客体とはなり得ない…亡Aの相続財産を構成しない」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。