管轄(契約債務履行地)(東京地裁平成25年12月25日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(日本法人)は、Y(米国加州法人)に対し、飲料水の代金支払請求訴訟を提起。
・Yは、X及ぼ訴外2者とが共同で設立(目的:米国内での飲料水販売)した会社。
・債務の履行地の認定が争点となった。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】訴え却下

・「引渡し…米国内のYの倉庫に納入した製品をYが転売した時点…」
・「支払はUSドル建て」
・「準拠法…かかわらず…米国内を履行地とするのが自然」
・「Xが…ウェブサイトにおいて, ニューヨークオフィスの存在を明示」
・「Xが米国内で本件売買契約その他の商取引を行う意思があったことは明らか」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。