分裂国家(東京地裁平成23年6月7日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・保証人の相続人に対する保証債務履行請求訴訟
・保証人の外国人登録原簿票(国籍欄)に「朝鮮」との記載あり。
・債権者は、被相続人の国籍は「大韓民国」であり、同国法によれば相続人5名が等しい割合で保証債務を相続したとして訴え提起。
・それに対し相続人(うち4名)は、被相続人の国籍は「朝鮮民主主義人民共和国」であり、同国法によれば積極財産を相続した他の相続人(1名)のみが保証債務を相続すると主張した。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】請求認容」
・「法の適用に関する通則法36条によれば, 相続は, 被相続人の本国法によることとなる。そこで, 被相続人であるBの死亡当時の本国法は何かについて検討する。」
・「Bの外国人登録原票の国籍の欄には, 朝鮮と記載されている。しかし, …B…西暦1919年(大正8)年生まれ…当時…大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが存在する状況にはなかった(当裁判所に顕著な事実)。また, …事実によれば, Bは, 遅くとも昭和17年ころから…大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが存在するに至る前からBが我が国に居住したいたということになる。」
・「これらの事実に照らせば, Bの国籍…朝鮮民主主義人民共和国…ない。」
・「他方, 大韓民国のみ…ない。」
・「以上の事情によれば, Bの死亡時及び過去の住所, 常居所, 親族の住所, 常居所, 居所や, 本人の意思等を考慮して, いずれの国の法をBの死亡時の本国法とするかを決定すべきである。」
(・「…」)●事実認定
・「これらの事実を考慮すれば, Bの死亡時の本国法は, 大韓民国の法であるとするのが相当である。」
(・「…」)●適用結果

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。