婚約(破棄)(東京地裁平成22年3月25日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(アルゼンチン国籍)は、Y(日本国籍。妻子あり。)の子Aを出産した。
・その後、XYの関係が悪化。Xは、Yに対し、債務不履行(婚約不当破棄)又は不法行為に基づく慰謝料請求。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】請求棄却

・「本件は…渉外民事訴訟事件…X, Yともに日本に居住…国際裁判管轄権は, わが国の裁判所」
・「婚約とは, 将来婚姻をなすべき当事者間の約束…一種の身分法上の契約…法の適用に関する通則法(以下「法」という。)33条により…当事者の本国法を準拠法」
・「また, 婚約の成立要件及びその効力…法24条1項(婚姻の成立要件)を類推…各当事者につきその本国法…重畳適用」
・「なお、婚姻の方式…廃止前の旧法例8条…(法の附則3条3項)」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。