地域的不統一法国(横浜地裁平成10年5月29日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(米国籍、米国阿海阿州で生まれ、同州の大学を卒業)とY(中国籍)とは、日本で婚姻し、香港に居住。
・長男A(米国籍)が誕生するも、以降、米国における生活経験なし。
・Xの転勤により日本で生活開始したが、YがAを連れて実家(上海)に帰省し戻らず、XはAのみを日本に連れ帰り養育。
・X及びAは日本の定住者(在留資格あり)。外国人登録原簿票上の住所又は居所(国籍国)は、米国阿海阿州The City of Cleveland。
・その後、Yは米国加州に転居したが、居住地不明であり、ほぼ接触はない。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】請求認容(確定)
(下記「法例21条」は「通則法32条」に相当。「法例28条3項」は「通則法38条3項」に相当。)

・「離婚に伴う未成年者の親権の帰属は, …離婚を契機として生ずる親子間の法律関係に関する問題であるから, 準拠法は法例21条によるべき」
・「…米国…不統一法国…法例28条3項にいう内国規則はなく, 当事者に最も密接な関係ある地方の法律…本国法」
・「子の国籍が米国…米国内のいずれかの法秩序を選択」
・「外国人登録原簿票上…国籍の属する国における住所又は居所…オハイオ州クリーブランド市…Xがオハイオ州で生まれ, 同州の大学を卒業…ことから…オハイオ州を選択」
・「XとAの同一本国法であるオハイオ州法が準拠法」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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