国家賠償(東京高裁平成29年12月14日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・中国人Xらが、Y(国)に対し、第二次世界大戦中の爆撃が国際法等に違反し、また戦後の立法・行政不作為により精神的損害被ったと主張し、慰謝料等の支払及び謝罪文の交付等を請求。
●原審:請求棄却
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】控訴棄却。下記「法例」は、通則法に相当する。
・「加害行為…戦争行為そのもの…被害…戦争行為によって」
・「市民社会における対等な私人間の法律関係とは到底いえず」
・「国際的私法関係と捉え, …法例の適用があると解することはできない。」
他にも質問がありますが、またの機会に。