著作権(侵害)(知財高裁平成23年11月28日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Y(日本法人)とX(台湾法人)とは、メモリの製造委受託について協議していたが、それは打ち切られた。その後、Yは、X以外の会社(台湾の会社)に製造を委託し、日本に輸入し販売している。
・Xは、Yに対し、当該メモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害する不法行為等に基づく損害賠償を請求(@東京地裁)。
●原審:請求棄却。X控訴。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】請求棄却(確定)
・「著作権侵害に基づく損害賠償請求…不法行為…通則法附則3条4項…同法の施行日(平成19年1月1日)前…結果が発生…法例11条1項…『原因タル事実ノ発生シタル地』の法律…」
・「通則法の施行日以後…結果が発生…通則法17条…『加害行為の結果が発生した地』の法律…」
・「…本件において, Xが著作権侵害…主張する行為…製造…台湾で行われていることからすれば…, …ともに台湾であると認められ, 台湾法が準拠法…。」
・「なお, …ベルヌ条約5条(2)…。しかしながら, …著作権侵害に基づく損害賠償請求は, …不法行為一般の問題…, 同規定にいう『保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法』とは認められない…。」
他にも質問がありますが、またの機会に。