婚姻(無効)(東京高裁平成19年4月25日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(中国籍)とY1(日本籍)が婚姻するも、Y1がXに無断で離婚届を提出。
・その後、Y1は、Y2(中国籍)との婚姻届を提出。
・Xが、離婚無効確認、及び婚姻取消しを求めて出訴。
●原審(東京家裁):準拠法は日本法(法例16条・14条)。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】控訴棄却・原判決一部変更
・「本件離婚が無効であるため, …重婚」
・「無効なのか, 誰が…無効…主張し得るか…は, 婚姻の効力の問題でなく, 婚姻の成立に関する問題」
・「通則法24条(通則法附則2条参照)…各当事者の本国法が適用」
・「Y1の本国法…日本法…重婚は婚姻取消し事由…(民法744条)のに対し, Y2の本国法…中国法…当然無効…(中華人民共和国婚姻法10条)」
・「より厳格な効果を認める方の法律を適用…本件婚姻は当然無効…」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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