著作権(譲渡)(東京高裁平成15年5月28日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Salvador Dalíが、X(オランダ法人)に対し、作品の著作権を譲渡する契約を締結。
・他方、Salvador Dalíは、遺言により、全財産をスペイン国に包括承継させた。
・スペイン国文化庁が、同国法人財団Y1に対し、Salvador Dalíの全作品の著作権管理権・利用権を譲渡。
・Y2らは、日本において、Salvador Dalíの絵画の展覧会開催・掲載書籍販売を行った。
・Xが、Y2らに対し、複製・頒布差止め、書籍廃棄、複製頒布による損害賠償などを請求(@日本)。本件契約による著作権の譲渡を受けたと主張しつつ。
●原審:一部請求認容
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】原判決一部取消し
(下記「法例7条1項」は「通則法7条」に、「法例10条」は「通則法13条」に、各々相当する。)
・「本件契約の準拠法は, …合意によりスペイン法」
(・「スペイン法上の信託譲渡契約であって, 委任により規律…。…ダリの死亡した…日に, 本件契約は終了…。」
・「Xの主張にかんがみ, 念のため, …本件契約の法的性質をその主張のとおりの趣旨に解した場合の, 本件著作権の帰すうについて判断する。」
・「著作権譲渡の原因である債権行為…準拠法…法例7条1項‥当事者の意思…スペイン法とする合意がされた…。」
・「本件著作権の物権類似の支配関係の変動…準拠法…我が国の法令…。」
・「物権…目的物の所在地の法令…法例10条…理由…物の直接的利用…第三者に対する排他的効力…最も自然…権利の目的の達成…第三者の利益保護…要請に最も適合」
・「著作権…保護国…の法令によって定められ, …第三者に対する排他的効力…物権…同様の理由…保護国の法令が準拠法…。」
・「スペイン国及び我が国は, ベルヌ条約パリ改正条約の同盟国…同条約3条(1)(a)及び我が国著作権法6条3号により…著作権…我が国においても保護…。」
他にも質問がありますが、またの機会に。