子(引渡し)(東京高裁平成5年11月15日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X・Yは、米国テキサス州で婚姻し、子が出生したが、離婚(@テキサス州地方裁判所)。
・Yは子を東京に連れ帰る。
・Xへの子の引渡し判決(@テキサス州地方裁判所)。
・Xが、当該判決の執行を求めた。
●原審:Xの請求認容等

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】原判決取消し・請求棄却
(下記「民事訴訟法200条」は、現「民事訴訟法118条」に相当する。)
・「非訟事件裁判…『確定判決』には当たらない…」
・「が, 給付を命ずる部分…民事執行法24条の類推適用ないし準用により, 執行判決を求めることができる」
・「民事訴訟法200条3号の要件が充足されているか否か…主文のみならず, …認定事実をも考慮することができる」
・「更に, …裁判の後に生じた事情をも考慮することができる…。」
・「外国裁判が公序良俗に反するか否かの調査は, 外国裁判の法的当否を審査するのではなく, これを承認, 執行することが…認められるか否かを判断…, その基準時は, わが国の裁判所が…判断する時」
(・子の「福祉にとって有害…民事訴訟法200条3号の要件を欠く…。」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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