後見(東京高裁昭和33年7月9日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Yは、子Z(スウェーデン国籍)の母(スウェーデン国籍・死亡)から委託を受け、当該子を養育してきた。
・X(在日スウェーデン国公使)は、子Zの監護権者に任命された(byストックホルム市裁判所)。
・Xは、Yに対し、Zの引渡請求をした(@横浜地裁)。
●原審:請求認容。Yが控訴。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】控訴棄却
・Zの本国法(法例(平成元年改正前)3条1項(通則法4条1項))により、Zの本国法スウェーデン法が適用され、Zは監護権者を必要とする。
・被後見人の本国法(法例(平成元年改正前)23条1項(通則法35条1項))により、Xが監護権者に選任された。
・Zの引渡を求めうる。監護権の濫用ではない。

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

  • X