代理母出産(最高裁平成19年3月23日第二小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・米国人女性が、X1・X2から依頼を受け、米国ネバダ州において、代理出産により甲・乙を出産した。
・ネバダ州の裁判所において、X1・X2が甲・乙の法律上の父母であることの確認命令があり、その旨の出生証明書も発行されている。
・X1・X2は、日本において、甲・乙の出生届が不受理処分を受けたことから、その受理を命じることを求めて出訴。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「実親子関係…一義的に明確な基準によって一律に決せられるべき」
・「現在の我が国の身分法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれない…民訴法118条3号にいう公の秩序に反する」
・「嫡出親子関係の成立については、…本国法である日本法が準拠法…(法の適用に関する通則法28条1項)」
・「嫡出親子関係があるとはいえない。」
他にも質問がありますが、またの機会に。