法定代位
法定代位について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.法定代位なのだが、その「法」はどれ?、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.債権者・代位者間の原因関係の準拠法説(通説)です。
理由:代位が生じるのは、代位を想定した原因関係の法的効果である。等
3.反対説・批判は?
3.対象債権の準拠法説(少数説)です。
理由:債権譲渡と同じ。違いは法定か否かのみ。
法定代位の債務者等の第三者に対する効力についても、同様に考えておいて結構でしょう。なお、上記少数説の位置に入る説は、有力説ではありますが。
ちなみに、第三者に対する効力に関しては、債権譲渡については明文(通則法23条)がある一方、法定代位については明文が(当事者間の効力についても)ありませんね。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。