準拠法選択の有効性
準拠法選択の有効性について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.準拠法選択に際して、意思表示の瑕疵等の問題があったと主張される場合、その判断基準となる準拠法は?、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.少なくとも有力説としては、契約準拠法説です。
具体的には、準拠法選択を有効と仮定して、選択された準拠法による説です。
根拠としては、判断基準としての明確性です。
3.反対説・批判は?
3.国際私法独自説(かつての通説)です。
具体的には、意思表示の瑕疵等の問題の重大性により、無効又は取消可能か等を決する説です。
批判としては、法廷地ごとに基準がことなること。基準が不明確であること。です。
なお、契約準拠法説に対しては、準拠法選択が有効であって初めて適用される法である以上、その適用根拠に欠ける、という批判があります。
しかし、個人的には、(例えば国内契約において錯誤取消し等が主張された場合、当事者が「錯誤があった場合の解決策」を考えていたか否かを問わず、単に民法が適用されるのと同様)準拠法選択の有効性についても、単に(錯誤がなかったとしたら適用されるはずであった)準拠法を適用しても、私法関係の解決として本質的な差異はない、と考えています。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。