適応問題(親権・後見)
適応問題(親権・後見)について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.通則法32条により指定される準拠法によれば、親権者がいないため後見が開始するが、通則法35条1項により指定される準拠法によれば、後見開始原因がない場合、後見は開始するのか?、ということです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.後見については、通則法35条2項1号はそれを前提としていることから、通則法35条1項による。他方、親権の準拠法は、通則法32条による。その上で、両者の関係は、適応問題となる。この点、未成年後見は、未成年者保護のため親権を補充する制度であることから、通則法32条により後見が開始する、という見解が通説と言えましょう。
3.反対説・批判は?
3.放置する。
批判:国際私法上の未成年者の保護に(も)欠ける。
なお、32条によれば親権が認められ、35条1項によれば後見が認められる場合、親権がスタートするのみである点、当然のことだと考えます。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。