公序(最高裁昭和59年7月20日第二小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X女(朝鮮国籍)が、Y男(韓国国籍)に対し、日本の裁判所において、離婚、自己を子4名の養育者と定めること、財産分与(1700万円)、及び慰謝料支払い(300万円)を求めて訴え提起した。
・韓国民法上、離婚による財産分与請求権は認められていない。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
(法例(平成元年改正前)の条文番号・文言は、通則法のものに読み替え)
・「大韓民国民法は、…財産分与請求権を有するとはしていないけれども」
・「慰謝料の額を算定するにあたっては、婚姻中に協力して得た財産の有無・内容を斟酌することができる」
・「慰謝料の額が、…我が国の離婚給付についての社会通念に反して著しく低額であると認められる場合に限り」
・「通則法42条(法例(平成元年改正前)30条)にいう『公の秩序又は善良の風俗』に反することとなる」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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