弁済の通貨(最高裁昭和50年7月15日第三小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(銀行)が、A(Y設立に係る会社)に対し、融資をした。
・Yは、Xとの間で、当該融資に基づくAの債務について、保証契約を締結した(極度額25万ドル)。
・しかし、Aによる弁済が滞った。
・そこで、Xは、Yに対し、保証債務履行請求訴訟を提起した(商法511条2項)。
・その請求額は、極度額25万ドルを1ドル360円で換算した金額(9000万円)。
・本件訴訟および行政において、下記動きがあった。
①事実審の口頭弁論終結日(1971年11月25日)
②大蔵大臣決定(1971年12月18日):1ドル308円
③事実審(原審)判決言渡し期日(1972年10月24日)
④大蔵大臣決定(1973年2月14日):変動為替相場制
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「外国の通貨をもって債権額が指定された金銭債権は、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによっても請求することができる」
・「日本の通貨によって弁済するにあたっては、現実に弁済するときの外国為替相場によってその換算をすべき」
・「裁判所は、事実真の口頭弁論終結時の外国為替相場によってその換算をすべき」(上記①の時点での外国為替相場(1ドル360円)によれば問題ない)
他にも質問がありますが、またの機会に。