特許権侵害(最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Xは、ある装置について、米国特許権を有している(日本においては対応する特許権は有していない。)
・Yは、日本において、当該米国特許権に係る発明の技術的範囲に属する製品を製造し、米国に対し輸出していた(Yの完全子会社(米国法人)が輸入・販売)。
・Xは、Yに対し、米国特許法上の違法行為に該当する等と主張し、日本の裁判所において、

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「米国特許法に基づく差止め及び廃棄請求については、その法律関係の性質を特許権の効力と解すべきである」
・「特許権の効力の準拠法に関しては、…直接の定めがないから、条理に基づいて、…当該特許権が登録された国の法律による」
・「アメリカ合衆国の法律が準拠法となる」
・「しかし、…我が国の採る属地主義の原則に反する」
・「したがって、公の秩序に反する」

・「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、法律関係の性質は不法行為」
・「その準拠法については、法例11条1項によるべきである」
・「アメリカ合衆国…の法律を準拠法とすべき」
・「しかしながら、法例11条2項により、我が国の法律が累積的に適用される」
・「したがって、米国特許法…適用することはできない」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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