不法行為の国際裁判管轄(最高裁平成13年6月8日第二小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本法人)は、とあるヒーローものの著作物の著作権者であり、A(日本法人)に対し、当該著作物につき東南アジアの特定国における利用許諾をしていた。
・Y(タイ人)は、自己が社長に就任しているBが日本以外の国において当該著作権の独占的利用権を有すると主張し、A等に対し、警告状を送付した。
・Xは、Yに対し、日本の裁判所において、不法行為(業務妨害)に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「不法行為地の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、…被告が我が国にしておいてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる」
他にも質問がありますが、またの機会に。