離婚事件の国際裁判管轄(最高裁平成8年6月24日第二小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本人)は、Y(ドイツ人)とドイツで婚姻し、訴外AはXYの子。
・その後、YがXとの同居を拒絶し、XはAと共に日本に帰国した。
・日本の裁判所において、Xは、Yに対し、離婚訴訟を提起。
・他方、ドイツの裁判所において、Yは、Xに対し、離婚訴訟を提起。公示送達による訴状等の送達がされたが、X欠席のまま離婚請求認容・Aの親権者をYとする判決確定。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
(略)
他にも質問がありますが、またの機会に。