通則法17条(不法行為)
通則法17条について、質問があります。
(不法行為)
第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。
3つだけなら、答えられますよ。
1.17条本文の趣旨は?
1.不法行為については、①被害者保護等の観点から、結果発生地が最も密接な関係を有すること、及び②両当事者にとり中立的であること、です。
2.17条ただし書の趣旨は?
2.加害者の予測可能性の保護、です。
3.「不法行為」とは?
3.故意・過失、因果関係、損害賠償の方法・範囲、等です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。