通則法38条(本国法)

律子

通則法38条について、質問があります。

(本国法)
第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.38条1項本文の趣旨は?

ワヴィニー

1.段階的連結による密接関係地法の適用確保、本国法主義、及び連結点としての常居所地法の採用(住所地法主義との調和)、です。

律子

2.「常居所地」とは?

ワヴィニー

2.人が相当期間に渡り居住する場所、です。

律子

3.常居所地の具体的な認定基準は?

ワヴィニー

3.規定はありません。
様々な要素を考慮して決めれば良いのです。ただし、意思的要素は重視されない、と一般には言われています。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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