通則法36条(相続)

通則法36条について、質問があります。
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

3つだけなら、答えられますよ。

1.36条の趣旨は?

1.相続統一主義、及び本国法主義、です。

2.相続統一主義とは?

2.動産・不動産を区別せず、統一的に相続の準拠法を選択する主義、です。

3.相続統一主義のメリット・デメリットは?

3.メリットは、相続関係の処理の簡素性、デメリットは、相続の実効性の弱さ、です。

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。