通則法5条(後見開始の審判等)
通則法5条(後見開始の審判等)について、質問があります。
(後見開始の審判等)
第五条 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
3つだけなら、答えられますよ。
1.通則法5条の趣旨は?
1.「後見開始の審判等」について、法廷地法たる「日本法」(実体法)を適用し、手続法(日本法)との調和を図る点にあります(準拠法選択の観点)。
その前提として、手続法(日本法)が適用される点については、被後見人等の保護・取引の安全のため、日本の「裁判所」が国際裁判管轄権を有する要件(「…ときは」)を規定しています(国際裁判管轄の観点)。
(なお、国際裁判管轄権の存する日本が法廷地となる結果、「手続は法廷地法による」との準則に基づき、日本の手続法が適用されることとなります。)
2.「後見開始の審判等」とは?
2.日本法上の後見・保佐・補助(民法7条・11条・15条)を意味します。
前述の通り、通則法5条は、(1)日本の「裁判所」の国際裁判管轄、及び(2)それが認められる場合に「日本法」が準拠法となる旨を規定した条項です。
3.「 日本法」とは?
3.後見開始の審判等に関する日本法(実体法)(民法7条・11条・15条等)です。
(なお、繰り返しにはなりますが、 国際裁判管轄権の存する日本が法廷地となる結果、「手続は法廷地法による」との準則に基づき、日本の手続法が適用されることとなります。 )
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。