【司法試験・予備試験】選択科目 経済法
M&Aローヤーを目指している友人が、予備試験の選択科目について迷っている、という話をしていました。
M&Aローヤーになるのであれば、そのような迷いは不要ですね。
いずれ全て学びますから、現時点で、どの法律を学んでも結構です。
まず、これから益々加速する国際社会において、いわゆるクロスボーダーM&Aは「日常」ですから、国際関係法(私法系)・国際関係法(公法系)を全く学んでいない経済人はありえず、その理は経済人の一員たるM&Aローヤーについても妥当します。
(と言う点については、私のマニアックな観点が多分に含まれていることは重々承知していますが(笑)。)
他にも、労働法・倒産法・知的財産法・租税法・環境法・経済法と6科目もあるのですが、どういうことでしょう?
例えば、労働法は?
「企業は人なり」ではありませんが、労働法を知らないM&Aローヤーはいないでしょうね。M&Aの実務においては、労働法に関する対応が大きな課題となることも多いです。
(なお、M&Aローヤーが労働法を知悉している必要まではなく、専門性の高い分野として、専門家に依拠することが通常です。ただ、シッカリ学習したことは無い、という方はいないでしょう。)
なお、労働法の専門家として、社会保険労務士(社労士)がいますね。
倒産法は?
「未だ生を知らず、焉くんぞ死を知らん」と言っている場合ではなく(笑)、会社法で設立(「生」)を学ぶことに対応し、当然、「死」(解散・清算)の大枠程度は学んでいるはずです。
それを突き詰めると、(会社を対象とする)特別清算・会社更生法まで学ぶ必要があるのですが、その前提として、(個人をも対象とする)破産法・民事再生法は学ぶべきでしょう。
上記一般論を離れても、例えば救済型のM&Aにおいては、倒産法の知見は必須です。
なお、倒産法の専門家と言えば、管財人等ですね。(民事保全法・民事執行法を一旦置くと)民法・民事訴訟法の「次の科目」であり、実際にも、法律選択科目における人気科目の一つです。
知的財産法は?
例えば、M&Aに際してのDD(Due Diligence)においては、労働法と並んで、非常に大きな確認ポイントです。
とりわけ、メーカー(家電・情報機器・ヘルスケア等)・IT等の分野の企業買収では、メインの問題点となることも多いです。
なお、知的財産法の専門家として、弁理士がいますね。
租税法は?
(笑)
M&Aのストラクチャリングは、むしろ租税法中心に検討されることが非常に多いです。
勿論、会社法の知見は必要となりますが、(1)前提知識、或いは(2)特殊なストラクチャリングを検討する際に限り相応の重い検討が必要となる、というイメージです。
したがって、標準的なM&A案件においては、実務対応上のメインは租税法、と考えておいた方が実態に即しているでしょう。
なお、租税法の専門家として、税理士が居ますね。
環境法は?
まず、M&Aにおける限定的な場面ではありますが、工場を有する企業を買収する等の場面においては、環境法の観点は非常に重要です。
また、より一般的な観点からも、近時、M&Aを含む企業・ファンド等による投資一般において、ESG(環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance))を考慮することが必須となっており、環境法の専門家が活躍できる場面が増加すると見込まれます。
なお、環境法は、ある意味「行政法」ですね。選択科目ではない、とすら考えられます。
また、人間を取り巻く「環境」がテーマですから、「専門家」はいない、と私は考えています。
なぜなら、「法」である環境法の専門家であるためには、「人間にとり環境とは何か?」等の「事実」上の問いに答えられる専門家でもある必要がありますが、そのような「神」のような人はいないですからね(笑)。
ただ、裏を返せば、総ての法律実務家が学んでおくべき分野とも考えていますが。専門としては…
経済法は?
先程、「国際関係法(公法系)・国際関係法(私法系)を全く学んでいない経済人はありえず」と申し上げましたが、単にその大前提である「経済法」に言及しなかっただけであり、重要な経済活動たるM&Aにおいて経済法が重要な点、自明のことでしょう。
(例えば、クロスボーダーのM&Aにおいて、各国経済法の遵守の要否・具体的対応(どこまでやるか)等が重要な検討ポイントとなります。)
なお、経済学のテキストブックにおいても、通常、「独占」が重要なテーマであり、それを規制する独占禁止法(経済法)も同じく重要です。
ただ、経済法の専門家、となると、公正取引委員会(委員)ぐらいでしょうか。真の意味での専門家は非常に少ない、という分野に思われます。
とはいえ、「公正」取引等を規律する法ですから、「正義」を重んじる法律実務家であれば、誰もがある程度は実務感覚あり、とも言えますね。
…結論としては、一番のお奨めは、( 国際関係法(公法系)及び)国際関係法(私法系)だと解釈しました(笑)。