嫡出否認(水戸家裁平成10年1月12日審判)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(日本人・男)は、A(タイ人・女)婚姻し、協議離婚した。
・その過程において、Y(相手方)の親権者をAと定めた。
・しかし、Yは、そもそもXの子ではなかった。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】申立て認容
(下記「法例17条1項」は「通則法28条1項」に相当。)

・「AがYを懐胎当時, Xと婚姻関係にあった…XとYとの親子関係の存否は嫡出親子関係の問題…法例上明確な規定はない」
・「法例17条1項は, 嫡出の推定を受け, かつ, それが否認されない場合を規定しているので, 嫡出否認の問題も同条によることになる。」
・「そうすると…日本法…タイ法とが準拠法となる…本件Yの場合, 我が国民法772条によって嫡出推定を受け, また, タイ国民商法典1536条前段…の規定から, 母の本国法によっても嫡出推定を受ける。そうすると, Yの嫡出推定を否認するためには, 日本及びタイの法律を検討することを要する。」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。