当事者による法選択なし(東京地裁令和元年8月27日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(中国企業)は、Y(日本の株式会社。訴外中国人により設立。)に対し、冷凍うなぎの売買契約に基づく代金・遅延損害金の支払いを求め訴え提起。
・Yは、別の中国企業(中国人が代表者)から、別途冷凍うなぎを輸入していた。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】請求棄却
・「当事者による準拠法の選択がない…通則法8条1項により, 最密接関係地法が準拠法…」
・「目的物の引渡しという特徴的な給付を当事者の一方のみが行うもの…通則法8条2項により, 売主…争いがあるものの…いずれも中国企業…いずれも中国法…本件各売買契約の最密接関係地法と推定…」
・「本件では, …売主…争われている…『法律行為の成立』(通則法8条1項)に争いがある…この点につき最密接関係地法を準拠法として判断されるべきである。」
・「前記推定を覆す事情は認められない。…準拠法は, 中国法となる。」

他にも質問がありますが、またの機会に。

