消費者契約(東京地裁平成29年1月17日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Xら(日本居住)は、Y(米国法人)との間で、金融商品の取引契約(準拠法:米国法・Nevada州法、国際裁判管轄:Nevada州裁判所(専属))を締結した。
・Xらは、Yに対し、民法(96条)・消費者契約法(4条1項1号)に基づく不当利得返還・遅延損害金支払を求め、東京地裁に提訴した(Y欠席)。
・なお、当該提訴とは別に、Xらと同様の契約を締結した者らが、Yらに対し、損害賠償等を求める別件訴訟(Class Action)を提起している(@Nevada地区連邦地方裁判所)。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】請求認容

・「Yは, 別件訴訟において, 書面によって, 『本件においては, Yは日本の裁判所の管轄に同意し, 日本での訴訟に全面的に関与している。』と主張した。…クラスにはXらが含まれる…本件管轄合意を排除する旨の意思表示である…」
・「排除…書面でしなければ…規定はなく…有効に成立」
・「民訴法3条の4第1項により, 日本の裁判所は, 本件の国際裁判管轄を有する…」

・「Xらは, …Xらの常居所地である日本の強行法規である民法96条1項及び消費者契約法4条1項1号を適用すべき意思表示をしているため…通則法11条1項により…準拠法の定め…にかかわらず…適用が認められる…」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。